相続トラブルを未然に防ぐ
- 相続人間の争いを防止
- 財産の分配を明確化
- 遺族の精神的・経済的負担を軽減
- あなたの最後の意思を確実に実現
遺言書があれば…
多くの相続トラブルは
回避できます
サービスの特徴
私たちは、お客様一人ひとりの想いに寄り添い、最適な遺言書作成をサポートします。専門家による確かな知識と経験で、安心の遺言書作成をご提供します。
専門家による丁寧なサポート
経験豊富な専門家が、ご希望や状況を丁寧にヒアリングし、最適な遺言書作成をフルサポートします。
相続トラブルの防止
法的に有効かつ明確な内容で作成。遺留分にも配慮し、将来の相続トラブルを未然に防ぎます。
形式不備リスク回避
自作で起こりやすい形式不備による無効リスクを排除。法的効力を持つ確実な遺言書を作成します。
想いを繋ぐサポート
財産だけでなく、感謝の気持ちやメッセージも込めて。大切な人へ想いを伝えるお手伝いをします。
遺言書がない場合の主なリスク
- 相続人同士の争いによる家族関係の悪化
- 遺産分割協議の長期化、資産の凍結
- 意図しない相続人への財産分与
- 希望通りの相続が実現できない可能性
- 手続きの煩雑さによる遺族の負担増大
「父が亡くなった時、遺言書がなく兄弟で揉め、今も関係が修復していません。元気なうちに遺言書を作っておくべきだったと後悔しています。」
- A様(50代)
ご利用の流れ
スムーズな遺言書作成をサポートします。初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
STEP 1:無料初回相談
お電話またはフォームにてお問い合わせください。ご都合の良い日時で、対面またはオンラインにてご相談を承ります。現状のお悩みやご希望をお聞かせください。
遺言書の必要性、種類、費用概算など丁寧にご説明します。無理な勧誘は一切いたしません。
STEP 2:ヒアリング・方針決定
ご家族構成、財産状況、遺言書で実現したいことなどを詳しくお伺いします。専門家が最適な遺言書の種類や内容をご提案し、方針を決定します。
財産目録の作成もサポート。不動産、預貯金、有価証券などを整理し、遺言内容を明確化します。
STEP 3:遺言書の作成
決定した方針に基づき、専門家が法的に有効な遺言書の原案を作成します。内容をご確認いただき、必要に応じて修正。公正証書遺言の場合は公証役場の手配・同行も行います。
法的に有効な形式・文言で作成。形式不備による無効リスクを排除します。
STEP 4:保管・完了・アフターフォロー
完成した遺言書を安全に保管します(自筆証書遺言保管制度利用サポートや公証役場での保管など)。これで遺言書作成は完了です。
遺言執行者の指定や、将来の状況変化に応じた見直し(定期メンテナンス)もサポート可能です。
遺言書の種類と特徴
主な遺言書は3種類。それぞれの特徴を理解し、ご自身に最適な方法を選びましょう。
自筆証書遺言
特徴
全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する方式。
メリット
- 手軽・安価
- 内容を秘密にできる
- 法務局保管制度あり
デメリット
- 形式不備で無効リスク
- 要検認(法務局保管除く)
- 紛失・改ざんリスク
※財産目録はPC作成可。法務局保管が推奨されます。
公正証書遺言
特徴
公証人が作成に関与し、証人2名が立会う方式。
メリット
- 無効リスク極めて低い
- 検認不要
- 原本を公証役場保管
- 紛失・改ざんリスク低
- 代筆可能(本人口述)
デメリット
- 費用がかかる
- 証人2名が必要
- 完全な秘密は不可
最も確実でトラブル防止に効果的な方式です。
秘密証書遺言
特徴
内容を秘密にしたまま、公証人と証人に存在を証明してもらう方式。
メリット
- 内容を秘密にできる
- 代筆・PC作成可
デメリット
- 要検認
- 証人2名が必要
- 内容不備のリスク残る
- 利用件数が少ない
※他の方式に比べメリットが少なく、あまり利用されません。
デジタル遺言制度について
現在、政府はデジタル形式での遺言書作成・保管を可能にする制度の導入を検討中です。これにより将来、遺言書作成がより手軽になる可能性があります。当事務所では、常に最新の法制度に対応したサポートを提供いたします。
法改正・新制度にも迅速に対応します
料金案内
明確な料金設定で安心してご依頼いただけます。初回相談は無料です。
自筆証書遺言 作成サポート
主なサービス内容
- 無料初回相談(60分)
- 財産・相続人調査サポート
- 遺言書文案の作成
- 法務局保管申請サポート(※オプション)
- 遺言執行者の指定サポート
※財産額や内容により変動。法務局手数料(3,900円)別途。
公正証書遺言 作成サポート
主なサービス内容
- 無料初回相談(60分)
- 財産・相続人調査サポート
- 公正証書遺言原案の作成
- 公証役場との調整・打合せ
- 公証役場への同行
- 証人2名の手配(※オプション料金)
- 遺言執行者の指定サポート
※財産額や内容により変動。公証人手数料(実費)別途。
オプションサービス
よくあるご質問
遺言書作成に関するよくある疑問にお答えします。
Q. 遺言書は何歳から作成できますか?
A. 満15歳以上で、意思能力(自分の行為の結果を判断できる能力)があれば作成可能です。ただし、認知症など判断能力が低下している場合は無効となる可能性があるため、元気なうちに作成することをお勧めします。
Q. 作成にはどのくらいの期間がかかりますか?
A. ご状況や内容によりますが、自筆証書遺言サポートの場合で通常2~4週間程度、公正証書遺言サポートの場合は公証役場との調整を含め1ヶ月~1.5ヶ月程度が目安です。お急ぎの場合はご相談ください。
Q. 一度作成した遺言書の内容は変更できますか?
A. はい、いつでも変更・撤回が可能です。新しい日付で遺言書を作成し直すことで、以前の遺言書の内容を無効にできます。状況の変化に合わせて見直すことが重要です。
Q. 作成に必要な書類は何ですか?
A. ご本人の身分証明書、印鑑登録証明書、戸籍謄本、相続させたい財産の資料(不動産登記事項証明書、預貯金通帳のコピー、証券会社の残高証明書など)が基本となります。初回相談時に詳しくご案内します。
Q. 遺言執行者とは?必ず必要ですか?
A. 遺言者の死後、遺言内容を実現する手続き(預貯金の解約、不動産の名義変更など)を行う人です。必須ではありませんが、相続手続きをスムーズに進めたい場合や、相続人間でのトラブルが予想される場合に指定すると安心です。専門家を指定することも可能です。
Q. 法的に無効になるのはどんな場合?
A. 自筆証書遺言では、日付がない、署名・押印がない、全文自筆でない(財産目録除く)などの形式不備があると無効になります。また、遺言能力がない状態で作成された場合や、内容が公序良俗に反する場合なども無効となる可能性があります。
お客様の声
実際にサービスをご利用いただいたお客様からの喜びの声をご紹介します。
「初めての遺言書作成で不安でしたが、専門家の方が一から丁寧に説明してくださり、安心して全てお任せできました。これで家族に迷惑をかけずに済みそうです。」
K様(60代・男性)
公正証書遺言
「再婚しており、前の配偶者との子と今の配偶者の間で揉めないか心配でした。遺留分にも配慮した内容を提案いただき、公正証書にしたことで法的な安心感が得られました。」
T様(70代・女性)
公正証書遺言
「不動産や預貯金、株式など財産が複雑で自分では手に負えませんでした。専門家の方に相談して、最適な分け方を整理してもらい、スムーズに作成できて満足しています。」
M様(60代・男性)
自筆証書遺言(法務局保管)
無料相談のお申し込み
遺言書作成に関するお悩み、疑問、どんなことでもお気軽にご相談ください。
以下のフォームまたはお電話にて、専門スタッフが丁寧に対応いたします。
お問い合わせ先
フォームからのお問い合わせには、通常1営業日以内に返信いたします。お急ぎの場合はお電話でのご連絡をお勧めします。
お問い合わせフォーム
運営会社
会社名 | 株式会社TENKAI |
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代表 | 柿沼大翔 |
設立 | 2024年11月 |
所在地 | 〒356-0051 埼玉県ふじみ野市亀久保1640-2 |
電話番号 | 080-7739-9736 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00(土日祝日休業) |